領土問題の論理的な解法(2)

まずは、ここで何が問題となっているのかということですね。
問題としてとりあげたいのは「決定手続き」です。ある島がA国に属するのか、それともB国に属するのかは、どんな思考手順をへて決定されるのかを考えてみましょうということです。

たとえば、ひき逃げ事件の犯人を特定するためには、いくつもの確認すべき事柄があります。

  • 目撃証言の有無・内容
  • 物的証拠について(ブレーキ痕、現場に残された塗料…)
  • 被害者の身体的ダメージ
  • 容疑者のアリバイ、証言の信憑性

などなど

こういう確認事項を無視して、「○○が犯人だ」「いや××が犯人だ」と言い合うわけにはいきません。

では、領土の決定はどんな手順で行われるのか。
まず「固有の領土」という概念は絶対的に信用できるものではないということです。とくに、A、B両国がそう主張する場合には。

極端な話、1万年前にはA国もB国も存在しませんでした。「A国」「B国」という概念自体、たかだか歴史上の産物でしかありません。

では、何を根拠にA国、B国の領土は決められているのか。真ん中にあるC島の所属はどう考えればいいのか。
ひき逃げ事件の犯人探しで「目撃証言」「物的証拠」「アリバイ」…の確認が必要なように、島の所属を考える際に必須の条件とはなにかということが知りたいと思った次第です。

(とりあえず、ここまで)

→尖閣諸島は誰のもの?(1)